知的財産権(全30問中10問目)
No.10解説へ
A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属はどれか。
出典:平成25年秋期 問78
- A社とB社が話し合って決定する。
- A社とB社の共有となる。
- A社に帰属する。
- B社に帰属する。
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解説
著作権は「著作物を創作した者」に対して与えられる権利ですので、委託開発で作られたプログラムの著作権は、原則として委託者(発注者)ではなく制作者(受注者)に帰属します。
委託者側としては、制作にあたって色々なアイディアを出しているため、自分たちにも著作権があるのではと思われるかも知れませんが、著作権法が保護しているのはアイディアではなく現実に創作された著作物です。ソフトウェアやWebサイトなどを発注する際には、成果物の利用方法などを事前に検討した上で必ず契約書を作成し、その契約書の中で著作権の帰属について明記した規定を置くことが重要です。著作権譲渡特約や著作者人格権の不行使条項などがこれに該当します。
本問では、A社からB社にプログラム作成業務が委託されているので、著作権の原始的帰属先はプログラムを作成したB社となります。
委託者側としては、制作にあたって色々なアイディアを出しているため、自分たちにも著作権があるのではと思われるかも知れませんが、著作権法が保護しているのはアイディアではなく現実に創作された著作物です。ソフトウェアやWebサイトなどを発注する際には、成果物の利用方法などを事前に検討した上で必ず契約書を作成し、その契約書の中で著作権の帰属について明記した規定を置くことが重要です。著作権譲渡特約や著作者人格権の不行使条項などがこれに該当します。
本問では、A社からB社にプログラム作成業務が委託されているので、著作権の原始的帰属先はプログラムを作成したB社となります。
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