知的財産権(全30問中15問目)
No.15解説へ
著作権法において,保護の対象とならないものはどれか。
出典:平成23年秋期 問79
- インターネットで公開されたフリーソフトウェア
- ソフトウェアの操作マニュアル
- データベース
- プログラム言語や規約
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解説
著作権法では、プログラムの著作物のうち、その著作物を作成するために用いる次の3つのものについては、著作権保護の対象外としています。
フリーソフトウェアはプログラムの著作物として、操作マニュアルは言語の著作物として、データベースはデータベースの著作物として、それぞれ著作権法で保護されます。
- プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう
- 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう
- 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう
フリーソフトウェアはプログラムの著作物として、操作マニュアルは言語の著作物として、データベースはデータベースの著作物として、それぞれ著作権法で保護されます。
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