平成20年春期 午前問79
ぱるむさん
(No.1)
「派遣契約では、派遣先企業の指揮命令の下に業務を行うので、派遣元企業の従業員が開発した著作物であっても著作権は派遣先企業に帰属します。(※また会社の業務活動にて生産したプログラムの著作権は、個人ではなく会社に帰属します。)
請負契約ではこれとは異なり、請負業者が開発した著作物の著作権は請負業者(委託先企業)に帰属します。」
「請負契約ではこれとは異なり」のところがよくわかりません。派遣契約も請負契約も頼んだ先の企業に権利が行くんですよね?どこの部分が異なっているんですか?
2020.03.11 21:52
ぢゃでぃおさん
(No.2)
普通に権利対象が異なっていますが?
2020.03.11 22:07
QMさん
★FE ゴールドマイスター
(No.3)
「派遣先」は派遣会社ではなく、派遣を「頼んだ」側。
「委託先」は仕事を「頼まれた」側。
正社員だろうと派遣社員だろうと、会社の業務として開発したものの権利はその会社のもの、という形です。派遣会社は派遣するのが仕事であって、開発自体は派遣先の仕事。
請負は業務自体を請け負うので、成果物の権利も請け負った側。
「委託先」は仕事を「頼まれた」側。
正社員だろうと派遣社員だろうと、会社の業務として開発したものの権利はその会社のもの、という形です。派遣会社は派遣するのが仕事であって、開発自体は派遣先の仕事。
請負は業務自体を請け負うので、成果物の権利も請け負った側。
2020.03.12 10:10
ぱるむさん
(No.4)
理解しました。ありがとうございます。
2020.03.12 16:32
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