知的財産権(全30問中16問目)
No.16解説へ
著作権法に照らして適法な行為はどれか。
出典:平成23年特別 問78
- ある自社製品のパンフレットで使用しているスポーツ選手の写真を,撮影者に無断で,ほかの自社製品のパンフレットに使用する。
- 経済白書の記載内容を説明の材料として,出所を明示してWebページに転載する。
- 新聞の写真をスキャナーで取り込んで,提案書に記載する。
- ユーザー団体の研究会のように限られた対象者に対し,雑誌の記事をコピーして配布する。
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解説
著作権法は、著作物(思想または感情を創作物に表現したもの)や、著作者の権利を保護する法律です。著作物には文芸,学術,音楽,美術のほかにプログラムやデータベースも含まれます。
著作権法31条第2項には白書などの政府刊行物の転載について以下の記述があります。
「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない」
条件を満たせば政府刊行物の転載が可能であることを取り決めています。その条件を要約すると、
著作権法31条第2項には白書などの政府刊行物の転載について以下の記述があります。
「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない」
条件を満たせば政府刊行物の転載が可能であることを取り決めています。その条件を要約すると、
- 国、もしくは地方公共団体の機関、独立行政法人または地方独立行政法人が作成したもの。
- 一般に周知させることを目的として作成されたもの。
- 説明の材料として使う場合。
- 禁転載との記載がないこと。
- 契約上特段の取決めがないとすれば、撮影者への著作権侵害行為に該当します。
- 正しい。
- 新聞社への著作権侵害行為です。
- 著作権法では私的利用の複製が認められていますが、私的利用とは「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」をいいます。本人や家族の範囲を超えたグループでの配布を目的としたコピーは、私的利用の範囲を超えるため著作権侵害行為となります。
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