知的財産権(全30問中18問目)
No.18解説へ
日本において,産業財産権と総称される四つの権利はどれか。
出典:平成22年秋期 問78
- 意匠権,実用新案権,商標権,特許権
- 意匠権,実用新案権,著作権,特許権
- 意匠権,商標権,著作権,特許権
- 実用新案権,商標権,著作権,特許権
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解説
産業財産権は、著作権と並び知的財産権に分類される権利です。著作権は創作物が創作された時点で発生するのに対して、産業財産権は特許庁に出願をして認められなければ権利として登録されません。
産業財産権には次の4つの権利が含まれ、権利設定を受けるにはいずれも特許庁への申請・登録が必要です。
産業財産権には次の4つの権利が含まれ、権利設定を受けるにはいずれも特許庁への申請・登録が必要です。
- 特許権
- 自然の法則や仕組みを利用した価値ある発明を保護する、存続期間は出願日から20年
- 実用新案権
- 物品の形状、構造または組み合わせに係る考案のうち発明以外のものを保護する、存続期間は出願日から10年
- 意匠権
- 製品の価値を高める形状やデザインを保護する、存続期間は出願日から25年
- 商標権
- 商品の名称やロゴマークなどを保護する、存続期間は設定登録日から10年
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