知的財産権(全30問中24問目)
No.24解説へ
特に取決めのない場合,労働者派遣契約によって派遣された派遣労働者が,派遣先企業の指示の下に開発したプログラムの著作権の帰属先はどれか。
出典:平成20年春期 問79
- 派遣先企業
- 派遣先企業の直接指揮命令者
- 派遣元企業
- 派遣労働者
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解説
労働者派遣契約は、派遣元企業の従業員が、派遣先企業の指揮命令の下で業務に従事できるようにした労働契約です。派遣契約では、派遣先企業の指揮命令の下に業務を行うので、派遣元企業の従業員が開発した著作物であっても著作権は派遣先企業に帰属します。(※また会社の業務活動にて生産したプログラムの著作権は、個人ではなく会社に帰属します。)
請負契約ではこれとは異なり、請負業者が開発した著作物の著作権は請負業者(委託先企業)に帰属します。
請負契約ではこれとは異なり、請負業者が開発した著作物の著作権は請負業者(委託先企業)に帰属します。
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