その他の法律・ガイドライン(全5問中5問目)
No.5解説へ
経済産業省“ソフトウェア管理ガイドライン”におけるソフトウェア管理責任者が実施すべき要求事項はどれか。
出典:平成17年秋期 問68
- ソフトウェア使用許諾契約に規定された使用条件を,すべてのソフトウェアユーザーに周知徹底すること
- ソフトウェアのインストールを一括して行うこと
- ソフトウェアの不正使用を防止する観点から,ソフトウェアの使用等の責任者を任命し,ソフトウェアの管理体制を整備すること
- 法人が保有するコンピュータに,個々の担当者が必要とするソフトウェアをインストールすることを,資産管理上及び安全上の観点から禁止すること
正解 ア問題へ
広告
解説
ソフトウェア管理ガイドライン(平成7年)は、ソフトウェアの違法複製等を防止するため、法人、団体などを対象として、ソフトウェアを使用するに当たって実行されるべき事項をとりまとめたものです。
本ガイドラインは、法人等、ソフトウェア管理責任者、ソフトウェアユーザーのそれぞれの立場で実施すべき事項が規定されています。このうち、ソフトウェア管理責任者が実施すべき事項として次の3点が挙げられています。
なお「ウ」についてはガイドライン内で法人等が実施すべき事項とされていますが、「イ」「エ」を実施すべき者については明確な規定がありません。
本ガイドラインは、法人等、ソフトウェア管理責任者、ソフトウェアユーザーのそれぞれの立場で実施すべき事項が規定されています。このうち、ソフトウェア管理責任者が実施すべき事項として次の3点が挙げられています。
- 法人等におけるソフトウェアの使用状況を常時把握するため,すべてのソフトウェアの使用状況を記録したソフトウェア管理台帳を整備すること。
- ソフトウェア監査等によりソフトウェアの違法複製等を発見した場合は,事情を調査した上で,違法複製されたソフトウェアを消去する等,適切な措置を速やかに講じること。
- すべてのソフトウェアユーザーを対象として,関係法令,ソフトウェア管理規則,使用許諾契約に規定された使用条件等の周知徹底を図ること。
なお「ウ」についてはガイドライン内で法人等が実施すべき事項とされていますが、「イ」「エ」を実施すべき者については明確な規定がありません。
広告