平成14年秋期試験問題 午前問79
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解説
産業財産権(工業所有権)は、著作権と並び知的財産権に分類される権利です。著作権は創作物が創作された時点で発生するのに対して、産業財産権は関係機関に申請をして認められれば権利として登録されません。
産業財産権には次の4つの権利が含まれ、権利設定を受けるにはいずれも特許庁への申請・登録が必要です。
著作権は、著作人格権と著作財産権から成ります。出版権、複製権、放送権は、著作者が著作物を独占的に扱うことのできる権利なので著作財産権に含まれます。
産業財産権には次の4つの権利が含まれ、権利設定を受けるにはいずれも特許庁への申請・登録が必要です。
- 特許権
- 自然の法則や仕組みを利用した価値ある発明を保護する、存続期間は出願日から20年
- 実用新案権
- 物品の形状、構造または組み合わせに係る考案のうち発明以外のものを保護する、存続期間は出願日から10年
- 意匠権
- 製品の価値を高める形状やデザインを保護する、存続期間は出願日から25年
- 商標権
- 商品の名称やロゴマークなどを保護する、存続期間は設定登録日から10年
著作権は、著作人格権と著作財産権から成ります。出版権、複製権、放送権は、著作者が著作物を独占的に扱うことのできる権利なので著作財産権に含まれます。
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