平成25年春期試験問題 午前問78
問78解説へ
不正競争防止法によって保護される対象として規定されているものはどれか。
- 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものであって,プログラム等を含む物と物を生産する方法
- 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物
- 秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないもの
- 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラム著作物
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解説
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争等を確保するため、営業秘密侵害、原産地偽装、コピー商品の販売などの不正競争を規制する法律です。
この法律の第2条6項において保護の対象となる営業秘密について「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と定義されています。
この法律の第2条6項において保護の対象となる営業秘密について「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と定義されています。
- 特許法の保護対象です。
- 著作権法の保護対象です。
- 正しい。不正競争防止法の保護対象です。
- 著作権法の保護対象です。
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