知的財産適用管理(全3問中2問目)
No.2解説へ
包括的な特許クロスライセンスの説明として,適切なものはどれか。
出典:平成25年春期 問49
- インターネットなどでソースコードを無償公開し,誰でもソフトウェアの改良及び再配布が行えるようにすること
- 技術分野や製品分野を特定し,その分野の特許権の使用を相互に許諾すること
- 自社の特許権が侵害されるのを防ぐために,相手の製造をやめさせる権利を行使すること
- 特許登録に必要な費用を互いに分担する取決めのこと
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解説
特許クロスライセンスは、2つ以上の企業や団体が互いに自らの持つ特許の実施権を許諾しあうことをいいます。
一般に相手が持つ特許を使用する際には使用料を支払わなければなりませんが、クロスライセンスを結んだ場合には自分の特許実施権を許諾するかわりに、使用料を支払わずに相手の特許を利用することができるというメリットがあります。
一般に相手が持つ特許を使用する際には使用料を支払わなければなりませんが、クロスライセンスを結んだ場合には自分の特許実施権を許諾するかわりに、使用料を支払わずに相手の特許を利用することができるというメリットがあります。
- オープンソースソフトウェアの説明です。
- 正しい。クロスライセンスの説明です。
- 特許権の行使の説明です。
- 共同特許出願契約の説明です。
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