平成14年春期試験問題 午前問79
問79解説へ
プログラムの著作権に関する記述のうち,著作権法に抵触するおそれのある行為はどれか。
- 会社が,業務として従業員に作成させたプログラムを,作成者に無断でコピーし,他社に販売した。
- 購入プログラムを自社のコンピュータで効果的に活用するために,著作者に無断で,一部を改変した。
- 購入プログラムを自社のバックアップ用に,著作者に無断でコピーし,保管した。
- 使用許諾を受けている購入プログラムを,著作者に無断でコピーし,子会社に使用させた。
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解説
著作権法は、著作物(思想または感情を創作物に表現したもの)や、著作者の権利を保護する法律です。著作物には文芸、学術、音楽、美術のほかにプログラムやデータベースも含まれます。
ただし、CやJavaといったプログラム言語そのものは、著作権の保護対象となりません。また、アルゴリズムも著作権の保護対象となりません。
【著作権法第10条3】
「その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない」
ただし、CやJavaといったプログラム言語そのものは、著作権の保護対象となりません。また、アルゴリズムも著作権の保護対象となりません。
【著作権法第10条3】
「その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない」
- 特に定めがない限り、著作者は法人です。
【著作権法第15条】
「法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする」 - 著作権には、著作者の意に反して内容を改変させない同一性保持権が含まれています。しかしながら、プログラムについては、より効率的に利用できるようにするための必要な改変は認められています。
【著作権法第20条】
「電子計算機においてより効率的に利用し得るようにするために必要な改変には、著作者人格権の1つである同一性保持権を適用しないこととしている」 - バックアップ目的によるプログラムの複製は、認められています。ただし、コピーガードを除去して複製する行為は著作権侵害です。
【著作権法第30条】
「著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる」 - 正しい。使用許諾を受けているのはプログラムを購入した者であり、これを他のものに著作者の許可なく使用させるのは著作権侵害行為です。
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