知的財産権 (全30問中25問目)
No.25
コンピュータプログラムなどの著作物に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:平成19年春期 問80
- 共同開発によるプログラムの著作権は,開発費用を負担した割合に従って権利が帰属する。
- 著作権は,プログラムには認められるが,データベースについては認められていない。
- 著作権法では,プログラム及びプログラムを作成するためのノウハウを保護の対象としている。
- 著作物を作成するために用いるプログラム言語や規約は,著作権法による保護の対象外である。
- [出題歴]
- 初級シスアド H19春期 問77
分類
ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権
正解
エ
解説
- 2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものを共同著作物といいます。共同著作物の著作権は、複数人の著作権者の準共有となるため、契約等に別段の定めがある場合を除いて、各人の権利割合は等しくなります。
- 著作権法ではデータベースの著作物というものを定義しています。情報の選択や体系的な構成によって創作性を有していればデータベースについても著作権が認められます。
- 著作権法は、現実に創作されたモノを保護対象とする法律なので、作成のためのノウハウやアイディアは保護の対象外となります。
- 正しい。著作権法では、著作物を作成するために用いる「プログラム言語」「規約」「アルゴリズム」の3つは保護対象外としています。