知的財産権 (全30問中26問目)
No.26
著作権法に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:平成18年春期 問80
- M社の業務プログラムは,分析から製造までの一切をN社が請け負って開発した。特段の契約条件がなければ,このプログラムの著作者はM社である。
- 既存のプログラムのアイディアだけを利用して,同一目的のプログラムの全体を新たに作成した場合でも,著作権の侵害になる。
- 著作権及び著作者人格権は,他人に譲渡することができる。
- 日本国内においては,著作物に著作権表示が明記されていない場合でも,無断で複製して配布したときには著作権の侵害になる。
- [出題歴]
- 基本情報技術者 H16秋期 問80
分類
ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権
正解
エ
解説
- 請負契約では、請負業者が開発した著作物の著作権は、原則として請負業者に帰属します。ただし、通常は著作権譲渡特約などをすることにより、発注元に著作権が帰属するようにします。
- 同一目的のプログラムであっても、その実現方法が異なれば別の著作物として扱われます。
- 著作権は他人に譲渡することができますが、著作者人格権は他人に譲渡することができません。
- 正しい。日本における著作権は、登録などの手続きをすることなく、著作物の創作と同時に発生します(無方式主義)。著作権表示がない場合でも著作権法の保護対象になります。