労働関連・取引関連法規 (全27問中4問目)
No.4
シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
出典:令和元年秋期 問79
- 購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- ソフトウェアの入ったDVD-ROMを受け取った時点
- ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点
- ソフトウェアをPCにインストールした時点
- [出題歴]
- 応用情報技術者 H24春期 問78
分類
ストラテジ系 » 法務 » 労働関連・取引関連法規
正解
ウ
解説
シュリンクラップ契約とは、ソフトウェアの購入者がパッケージを開封することで使用許諾契約に同意したとみなす契約方式のことです。パッケージの表面に使用許諾契約が印刷され、透明フィルムで包装された市販のパッケージソフトなどに適用されるケースがあります。
シュリンクラップ(Shrink-wrap)とは、製品の包装のことです。
したがって使用許諾契約が成立するのは「包装を解いた時点」となります。
シュリンクラップ(Shrink-wrap)とは、製品の包装のことです。
したがって使用許諾契約が成立するのは「包装を解いた時点」となります。