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基本情報技術者平成15年春期 午前問79
問79
プログラムの著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- 個人が作成し実名で公表したプログラムの著作権保護期間は,作成後50年である。
- 正当に取得したプログラムの複製物であっても,著作権者の許諾がない限り,それを更に複製することはいかなる場合でも認められない。
- 著作者が法人であるプログラムは,公開していなくても著作物として認められる。
- プログラムを指定登録機関に登録しなければ,著作権は成立しない。
分類
ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権
正解
ウ
解説
著作権とは、著作者が著作物を独占的に扱うことを認める権利で、日本では特に登録などの手続きなどをすることなく著作物の創作と同時に発生します。情報産業の分野では、プログラムやデータベースなどが該当し、これらも著作権法の保護対象です。
例外として、アルゴリズムやプログラム言語は保護対象外ですが、プログラム言語によってつくられたプログラム(ソースコード)は保護対象です。
著作権法第10条3項
「著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない」
また、法人などの業務に従事する者が職務上作成した著作物の著作権は、契約や就業規則等で特に定めがない限り、その法人に帰属します。
※著作物 … 思想または感情を創作的に表現したもの
例外として、アルゴリズムやプログラム言語は保護対象外ですが、プログラム言語によってつくられたプログラム(ソースコード)は保護対象です。
著作権法第10条3項
「著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない」
また、法人などの業務に従事する者が職務上作成した著作物の著作権は、契約や就業規則等で特に定めがない限り、その法人に帰属します。
※著作物 … 思想または感情を創作的に表現したもの
- 個人が作成したプログラムの著作権保護期間は、作成後50年ではなく、作成後生存している間及び死後50年です。※2018年12月30日の改正著作権法の試行より、映画以外の著作物についての保護期間が50年から70年に延長されました。本解説は、試験実施時の法令を基にしていますのでご注意ください。
- 正当に取得したプログラムは、バックアップ等の個人の範疇内で必要と認められる場合(私的利用)に限り、複製が許可されています。
- 正しい。
- 日本では、特に登録などの手続きなどをすることなく、著作物の創作と同時に発生します。