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基本情報技術者平成28年春期 午前問80
問80
A社がシステム開発を行うに当たり,外部業者B社を利用する場合の契約に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- 請負契約によるシステム開発では,特に契約に定めない限り,B社が開発したプログラムの著作権はB社に帰属する。
- 請負契約,派遣契約によらず,いずれの場合のシステム開発でも,B社にはシステムの完成責任がある。
- 準委任契約ではB社に成果物の完成責任がないので,A社がB社の従業員に対して直接指揮命令権を行使する。
- 派遣契約では,開発されたプログラムに重大な欠陥が発生した場合,B社に契約不適合責任がある。
- [出題歴]
- 初級シスアド H19春期 問79
- 基本情報技術者 H14秋期 問80
- 基本情報技術者 H22秋期 問79
分類
ストラテジ系 » 法務 » 労働関連・取引関連法規
正解
ア
解説
- 正しい。請負契約では、特段の取り決めがない場合著作物の権利は受託側に帰属します。
- 請負契約では完成責任が生じますが、派遣契約では完成責任はありません。
- 準委任契約では、B社の従業員はB社の指揮命令の下で業務に従事します。
- 派遣契約ではB社の従業員がA社の指揮命令の下で作業することになるため、欠陥の責任を負うのは指揮命令を行ったA社です。